・仮想通貨で出た利益は雑所得で総合課税となるよ~
・利益が大きいほどに課税される税率が高くなるので、利益の状況を見ながら
おこう!
・個人取引であれば、ガチホすれば(利確せずに持ち続ければ)課税されないよ~
仮想通貨で出た利益は雑所得
利益とは、収入から経費を引いた金額で、その利益は10種類に分類されます。
仮想通貨の取引で得た所得(利益)は雑所得に分類されます。
1 | 事業所得 | 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得、ただし不動産の貸付や山林の譲渡による所得は原則、不動産所得や山林所得に分類 |
2 | 不動産所得 | 土地や建物、不動産の貸付から生じる所得 |
3 | 給与所得 | 勤務先から受け取る給与、賞与などの所得 |
4 | 退職所得 | 退職により勤務先から受ける退職手当や、厚生年金保険法に基づく一時金などの所得 |
5 | 配当所得 | 株主や出資者が法人から受ける配当や、投資信託などの収益の分配などにかかる所得 |
6 | 利子所得 | 預貯金や公社債の利子、合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得 |
7 | 山林所得 | 山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得 |
8 | 譲渡所得 | 土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得 |
9 | 一時所得 | 生命保険の満期金など、営利を目的としない行為から生じる所得 |
10 | 雑所得 | 上記以外の所得、仮想通貨の利益はこの雑所得に分類 |
雑所得は大きくなるほど、税率が高くなる
雑所得は総合課税になります。
総合課税とは納税者の所得を合算し、課税所得(税金をかける利益)を計算する仕組みのことです。
つまり、給与所得など他の収入と合算した所得額に応じて税率が決定されます。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
例えば給与所得が500万円、仮想通貨の利益が300万円の場合、合計所得は800万円です。
※仮想通貨の利益は経費を差し引いた額とします。
上の図に当てはめて考えると、税額は以下の通りになります。
この計算方法を知らない方も多いので、上記条件で仮想通貨取引分の税額を計算してみました。
8,000,000円(合計所得)×23%(税率)-636,000円(控除額)=1,204,000円(税額)
会社の給与所得は、すでに税金が引かれた金額となっており、個人での納税は不要です。
しかし仮想通貨の利益は、確定申告で算出した税額を納税する必要があります。
上記の計算のとおり、利益が大きいほど高い税率をかけた税額を納付しなくてはいけません。
そのため、自分の取引状況を確認しながら、税金分のお金をストックしておく必要があります。
ガチホする(利確せずに持ち続ける)限りは非課税
個人取引の場合、もし仮想通貨を買っても売らなければ(利確しなければ)課税されません。
納税を先延ばしにしておきたい、大きな利益が見えた時に利確したい場合は、ガチホが有効です。
仮想通貨取引では、とくに個人での取引に関して認められる経費の範囲が狭いです。
その一方、仮想通貨はボラティリティが高い取引のため、大きな利益となる可能性も秘めています。
税率のかけ方、経費の範囲狭さ、ボラティリティが相まって納税が重くのしかかることもあります。
そのため、納税も見すえた上で取引を行っていただきたいなと思います。